関税などの輸入税における課税価格はCIF価格と呼ばれ、一般の輸入取引の場合、商品代金+運賃+保険料など、商品が輸入港に届くまでにかかった価格の合計のことを指します。
輸入した商品を個人で利用する場合、個人輸入の扱いとなり、CIF価格の60%が課税対象となります。例えば輸入した商品のCIF価格が3万円であればその60%の1万8千円が課税対象となります。この課税対象額に対して、商品の品目に応じて定められた税率で関税が発生します。 ただし、個人輸入の場合、CIF価格が16,666円以下の商品は、課税対象とならず免税となり、関税・通関手数料・消費税はかかりません。小口輸入の場合は、CIF価格の100%が課税対象となります。税関の課税対象になると荷物ひとつについて通関手数料200円が発生します。
個人輸入の場合 | CIF価格が 16,666円以下の場合 | 非課税(一部品目を除く) |
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CIF価格が 16,667円以上の場合 | CIF価格×60%×(関税率+消費税率)+通関手数料 | |
小口輸入の場合 | CIF価格×(関税率+消費税率)+通関手数料 |
輸入にかかる関税率を定めている実行関税率表は、税関のホームページで確認でき、品目によって非常に細かく分類されています。個人輸入で、課税価格が10万円以下の場合は一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。一般の関税率を適用する場合、数千もの品目の中から税率を適用することになりますが、簡易税率を適用する場合、下表の通り7区分において税率を確定します。ただし、輸入者が希望した場合や、一部の例外品目(履物・ニット製衣類・革のハンドバッグなど)においては、一般の関税率が適用されます。
品目 | 関税率 | |
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1 | 酒類 (1) ワイン (2) 焼酎等の蒸留酒 (3) 清酒、りんご酒等 | 70円/リットル 20円/リットル 30円/リットル |
2 | トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品等 | 20% |
3 | コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く)等 | 15% |
4 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く)等 | 10% |
5 | プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具、玩具等 | 3% |
6 | ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 |
7 | その他のもの | 5% |
個人輸入・小口輸入に関わらず、商品が課税対象になった場合、消費税10%の対象となります。酒類を輸入する場合、個人での消費を目的とする場合を除き、酒税が発生します。ただし例え個人での消費が目的であっても、10kg程度(750mlボトルで12本程度)を超える場合は、個人での消費が目的と判断されない可能性があります。たばこ類を輸入する場合は、個人輸入・小口輸入に関わらずたばこ税が発生します。
1USD = 149.16円 | ||
1GBP = 194.93円 | ||
1EUR = 163.31円 | ||
1CNY = 21.11円 |