ブランド品の偽物やCD・DVDの海賊版など、知的所有権を侵害する商品は輸入できません。知的所有権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを含みます。
不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品は輸入できません。
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品・児童ポルノは輸入できません。
貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)は輸入できません。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具など日本国内の法律で所持を禁止されている商品は輸入できません。
けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品・爆発物・火薬類など日本国内の法律で所持が制限されている商品は輸入できません。
毛皮・敷物・皮革製品・象牙製品・はく製・標本・漢方薬などのうち、ワシントン条約で相手先の国から輸出が禁止されているものは輸入できません。
医薬品・医薬部外品・化粧品・健康器具などを、販売目的で輸入する場合は、薬事法の規制により厚生労働大臣の許可が必要です。石けん・シャンプー・歯磨き粉・入浴剤・動物用医薬品なども薬事法の対象となります。個人での利用を目的として輸入する場合は、許可の必要はありませんが、輸入できる数量に下表の通り制限があります。
外用剤 毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く | 標準サイズで一品目24個以内 |
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外用剤以外の医薬品・医薬部外品 毒薬、劇薬または、処方せん薬 | 1ヵ月分以内 |
外用剤以外の医薬品・医薬部外品 その他の医薬品・医薬部外品 | 2ヵ月分以内 |
化粧品 | 標準サイズで一品目24個以内 |
家庭用医療機器等 例:電気マッサージ器、体温計 | 最小単位(1セット) |
使い捨てコンタクトレンズ | 2ヵ月分以内 |
食品・食品添加物・調理器具・食器・容器・包装・乳児用おもちゃなどを、販売目的で輸入する場合は、食品衛生法の規制により、厚生労働大臣の許可が必要です。ただし、口にするものであっても医薬品や一部のサプリメントは薬事法の規制対象となります。個人での消費を目的として輸入した場合は、許可は必要ありませんが、輸入量がおおむね10kgを超える場合には、個人消費の量とは判断されないことがあります。
個人輸入・小口輸入に関わらず、植物や動物を外国から日本に輸入される場合は、すべて検疫が必要です。野菜・果物などは植物、肉・ハム・ソーセージなどは動物扱いとなり、検疫対象となります。
銃砲刀剣類所持等取締法によって規制されている刃物は、日本国内で適法に所持できる者以外は輸入することはできません。
1USD = 155.35円 | ||
1GBP = 196.55円 | ||
1EUR = 163.78円 | ||
1CNY = 21.44円 |