個人輸入とは、本人が自分自身で利用することを目的として外国から商品を輸入することを指します。個人輸入をした商品は、店舗・ネットショップ・オークションなどで第三者に販売することはできません。税関において個人輸入として取り扱われる場合、課税価格に優遇があり、一部の許可や届出が免除されます。
小口輸入とは、輸入後に国内で販売し利益を上げることを目的として外国から商品を輸入することを指します。その点で小口輸入は一般の貿易と違いはありませんが、国際宅急便や国際郵便などを利用して少量の商品を輸入することを、一般的に小口輸入と呼びます。たとえ輸入者が個人であっても、商品の販売を目的として輸入する場合は、小口輸入となります。税関において小口輸入として取り扱われる場合は、輸入申告や一部の品目(食品・薬品など)の許可・届出が必要となります。
個人輸入や小口輸入で海外から商品を輸送する方法は、主に国際宅急便(FEDEX・UPS・ヤマト国際宅急便など)と郵便小包(EMS・航空便・SAL便・船便)があります。国際宅急便を利用した場合、実際の通関手続きは、宅急便業者が代行して行います。輸入者(お客様)は、荷物到着時に宅急便業者に対し、関税や消費税を支払います。国際郵便を利用した場合、課税価格や税金の合計額によって通関方法や税金の支払い方法が変わってきます。
国際宅急便 | 通関業務は宅急便業者が代行します。税金は荷物受け取り時に宅急便業者に対し支払います。 | ||
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国際郵便 | 課税価格が 20万円以下 | 無税・免税の場合 | 日本郵便株式会社(郵便局)からお客様の元へ直接配達されます。 |
税金の合計額が1万円以下の場合 | 税関外郵出張所からお客様宛てに国際郵便物課税通知書と郵便物が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受取ることができます。 | ||
税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合 | 日本郵便株式会社から、郵便物の到着と税額等が電話などにより連絡されます。税金をすぐに支払える場合は、配達を希望すると、郵便物がお客様の元へ配達されますので、その場で税金を納付すれば受け取ることができます。税金をすぐに支払えない場合は、課税通知書を送付してもらい、それを持って指定された郵便局で税金を納付すれば、郵便物を受取ることができます。 | ||
税金の合計額が30万円を超える場合 | お客様の元へ課税通知書が送付されますが郵便物は配達されません。課税通知書を持って指定された郵便局で税金を納付すれば、郵便物を受取ることができます。 | ||
課税価格が 20万円を超える場合 | 郵便物が日本に到着すると、お客様の元に日本郵便株式会社から通関手続の案内文書が送られます。案内文書が送られてきたら、輸入申告に必要な書類を揃えて、輸入申告を行ないます。輸入申告は、自分自身で郵便物が保管されている税関外郵出張所に出向いて行うか、日本郵便株式会社や他の通関業者に手続を依頼します。輸入申告が完了後、郵便物を受け取ることができます。 |
1USD = 155.35円 | ||
1GBP = 196.55円 | ||
1EUR = 163.78円 | ||
1CNY = 21.44円 |